相続放棄

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被相続人が亡くなると相続が開始されますが、相続人は被相続人の積極財産と一緒に消極財産も承継します。
消極財産が積極財産を上回る場合、家庭裁判所に対し相続放棄の申述をすることで、積極財産の利は失うものの消極財産の負担から逃れることが出来ます。
ただし、相続放棄には期間制限が有り、自己のために相続が開始したことを知ってから、3ヶ月以内にその申述をする必要があります。また、3ヶ月という期間は短いため、相続財産の全容が不明の段階では相続放棄するべきか、判断に迷うこともあるかもしれません。
そこで、3ヶ月が経過する前に家庭裁判所に対し期間伸長の申立てを行うことも可能です。
詳しくは、ご相談ください。