遺  言

 遺言には、被相続人が亡くなったあとの相続人間での紛争を未然に防止する効果がありますが、遺言を遺されて亡くなられる方は、少ないのが現状です。

相続人間でのもめ事を出来る限り最小限にするためにも遺言を遺されたほうが良いでしょう。

遺言は主に自筆証書遺言と公正証書遺言の二通りが一般的です。自筆証書遺言は遺言者ご自身で遺言を書かれるため、形式を守っていない場合は、法的に無効になってしまうこともあります。

また、ご自宅等で保管されるものですので紛失の恐れがあります。

また、自筆証書遺言にもとづいて相続登記をする場合、家庭裁判所の検認を経ないといけません。

一方の公正証書遺言は、公証役場の公証人が作成してくれますので、遺言が法的に無効になることは限りなく0に近いと言えます。

また、同役場で長期間保存されますし、家庭裁判所の検認を経る必要がありません。ただ、費用がそこそこかかってしまいます。

 

令和2年7月10日から、自筆証書遺言書保管制度が開始されました。

これは、自筆証書遺言の難点の2つを解消してくれるもので、具体的には、法務局が遺言書保管所となって長期保管してくれますので、紛失の恐れが有りません。

また、相続登記の場合でも、家庭裁判所の検認を経る必要がありません。

ただ、法務局は、遺言の内容が法的に有効であることまでは保証してくれません。

このため、事前に遺言内容を司法書士に相談されることをお勧めします。