法定相続情報

以前は、各種相続手続(銀行手続、相続税申告、相続登記等)のために戸籍謄本の束を何度も出し直す必要があったため、相続人の方にとって、大きな負担でした。

その負担を大幅に軽減するため、平成29年5月29日から、全国の法務局において、法定相続情報証明制度が開始されました。

法務局登記官が発行する相続関係を証明する法定相続情報一覧図(発行枚数は任意)が戸籍謄本の束の代わりとなり、複数の相続手続を同時平行で行うことも容易となっています。

法定相続情報の作成については、東大阪のとよだ司法書士事務所(072-963-5011)まで。